執行猶予について
執行猶予制度の概要と仕組み
刑事裁判で有罪判決を受けた際、判決で「執行猶予」が付されることがあります。
執行猶予の基本的な仕組みや要件などについて解説します。
1. 執行猶予制度とは
執行猶予とは、裁判で有罪判決を言い渡す際、すぐに刑を執行するのではなく、一定の期間その執行を猶予する制度です。
猶予期間中に問題なく過ごすことができれば、刑の言渡しは効力を失い、刑務所に収監されることはありません。
再犯防止や社会復帰を促す観点から設けられている制度です。
2. 執行猶予が付くための要件
刑法第25条第1項は『次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者』と定めています。
過去に前科がない場合や、前科があっても5年以上経過している場合で、言い渡される刑が3年以下の拘禁刑(旧懲役・禁錮)または50万円以下の罰金であり、酌むべき情状がある場合に認められます。
また、情状に応じて、猶予期間中に指導・監督を受ける「保護観察」に付される場合もあります(刑法第25条の2第1項)。
3. 執行猶予の取消しと注意点
執行猶予は、あくまで「刑の執行を一定期間待つ」措置であり、罪そのものが消えてなくなるわけではありません。
猶予期間中に再び罪を犯した場合などは、執行猶予が取り消されることになります。
刑法第26条第1号は『猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。』には猶予を取り消さなければならないと規定しています。
執行猶予が取り消された場合、猶予されていた元の刑と新たに犯した罪の刑を合わせて受刑することになります。
4. 猶予期間が無事に経過した場合の効果
刑法第27条第1項は『刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。』と定めています。
猶予期間中に取り消されることなく無事に満了すれば、宣告された刑の効力は失われ、刑を受ける必要が完全になくなります。
おわりに
執行猶予は社会内での立ち直りの機会を与える重要な制度ですが、猶予期間中の慎重な行動が不可欠です。
刑事手続や執行猶予の要件・見通しについて疑問や不安がある場合は、専門家へご相談されることをお勧めします。
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