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遺産分割協議について

遺産分割協議の基本と流れ

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合、相続財産を誰がどのように引き継ぐかを決めるために「遺産分割協議」を行います。

スムーズな相続手続を進めるため、協議の基本ルールや注意点について理解しておくことが大切です。

 

1. 遺産分割協議の意義と基準

遺産分割協議とは、共同相続人全員で遺産の分け方を話し合って決定する手続です。

民法第907条第1項は『共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。』と定めています。

 

 

2. 遺産分割協議の要件と効力

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の参加と同意が必要です。

相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。

民法第909条は『遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。』と定めており、協議が成立すると死亡時に遡ってその効果が生じます。

一度成立した遺産分割協議は、原則として一方的に取消ややり直しをすることはできません。

ただし、相続人全員の合意がある場合には、協議を解除して改めて分割協議を行うことが可能です。

また、後日の紛争を防ぎ、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関での手続を行うためには「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名と実印による押印、印鑑証明書の添付が必要です。

 

3. 協議がまとまらない場合の手続

相続人間の意見が対立するなどして話し合いがまとまらない場合の救済手続も定められています。

民法第907条第2項は『遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。』と規定しています。

この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めることになります。

調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続へ移行し、裁判所が遺産の配分を決定します。

なお、民法第904条の3は『前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。』と定めており、相続開始から10年を経過すると特別な寄与分や特別受益の主張が制限されるため、早めの対処が重要です。

 

おわりに

遺産分割協議は、全員の参加と合意が必要であり、相続人の確定や遺産調査、協議書の作成など慎重な対応が求められます。

当事者間での協議が難しい場合や手続に不安がある場合は、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。

舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。