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交通事故の基礎知識

交通事故における損害賠償の基礎知識

交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して生じた損害の賠償を請求することができます。

どのような費目が損害として認められるのか、その基本構造について解説します。

 

1. 損害賠償責任の根拠

交通事故の損害賠償責任は、主に民法上の不法行為責任に基づきます。

民法第709条は『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』と定めています。

また、人身事故においては、自動車損害賠償保障法第3条により、自動車の運行供用者(運転者や所有者など)にも賠償責任が課されます。

なお、当該法令適用の有無について、加害者が自動車の運行供用者に該当するかの確認が必要である。

 

2. 交通事故で認められる損害の種類(費目)

交通事故によって発生する損害は、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害(慰謝料)」に分類されます。

さらに、財産的損害は「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

積極損害(実際に支出した費用)

事故に遭ったことで出費を余儀なくされた費用です。

怪我の治療費、入院費、通院交通費、付き添い看護費、器具購入費や葬儀費用などが該当します。

消極損害(得られるはずだった利益の喪失)

事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益の失滅です。

怪我の治療のために仕事を休んだことによる「休業損害」や、後遺障害や死亡によって将来の収入が減少・喪失したことによる「逸失利益」が含まれます。

精神的損害(慰謝料)

精神的な苦痛に対する補償です。

民法第710条は『他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。』と定めています。

怪我の入通院に対する「入通院慰謝料」、後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、死亡した場合の「死亡慰謝料」などがあります。

3. 過失相殺

損害額が確定しても、そのまま全額が支払われるとは限りません。

民法第722条第2項は『被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。』と定めています。

事故の発生について被害者側にも不注意(過失)があった場合、その割合(過失割合)に応じて賠償額が減額されるルール(過失相殺)となっています。

 

おわりに

交通事故の損害賠償額は、事故の状況や怪我の程度、過失割合や算定基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準)によって大きく変動します。

適切な賠償を受けるためには、個別の費目を正確に把握し、専門家に相談することが重要です。

舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。