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離婚慰謝料・不貞慰謝料の基礎知識

配偶者の不貞行為(不倫)やDVなどが原因で離婚に至った場合、精神的苦痛について慰謝料を請求できることがあります。

ここでは、慰謝料の種類や請求できる相手、金額の目安、注意すべき時効について解説します。

1. 慰謝料請求の法的根拠

慰謝料請求は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求です。

民法第709条は『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』と定めています。

さらに民法第710条は『他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。』と規定しており、精神的損害についても賠償の対象となります。

2. 「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」は別の概念

慰謝料には、離婚せざるを得なくなったこと自体による精神的苦痛に対する「離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)」と、不貞行為や暴力といった個別の違法行為自体による「離婚原因慰謝料(不貞慰謝料等)」の区別があります。

不貞行為が原因で離婚に至る場合、不貞行為に基づく慰謝料は離婚慰謝料に含まれると考えられています。

慰謝料が認められる原因は、不貞行為やDVなど精神的損害を受けるような事情である必要があり、単なる性格の不一致や会話がないという程度では請求が難しいとされています。

3. 誰に請求できるか(不貞相手への請求)

不貞行為をした配偶者と不貞相手の第三者には共同不法行為が成立し、両者の債務は不真正連帯債務の関係になると解されています。

民法第719条第1項は『数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。』と定めています。そのため、配偶者と不貞相手両者に満額を請求することになります。

もっとも、不貞や婚姻破綻の主たる責任は不貞を行った配偶者にあり、不貞相手の責任は副次的なものと捉えて慰謝料額を減額した裁判例もあります。

 

 
4. 慰謝料額の目安

不貞行為を原因とする慰謝料の認容額は100万円から300万円程度が多く、相手方の資力など特殊な事情がある場合にそれらを超える例もあると分析されています。

金額は、不貞の期間・回数、婚姻期間、未成年の子の有無、発覚後の態度などの事情によって増減します。

なお、婚姻関係が破綻に瀕していた場合や請求する側にも相当程度の原因がある場合には、低額になる傾向があると指摘されています。

5. 時効に注意

慰謝料請求権には消滅時効があります。

民法第724条は『不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。』と定めています。

判例上、不貞慰謝料・離婚原因慰謝料としての性質をもつ請求権は配偶者が不貞行為の事実を知った時から時効が進行し、離婚慰謝料の性質をもつ請求権は離婚の時から起算されると整理されています。

最高裁判所第1小法廷平成6年1月20日判決は、配偶者と第三者の同棲による慰謝料請求権については、同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると判示しています。

実際に、不貞関係の終了時を認定した上で消滅時効の完成を認め、請求を棄却した裁判例もあります。

6. 証拠の重要性

精神的苦痛という内心の被害を裁判所に認めてもらうには、客観的な証拠に基づく主張・立証が必要です。

不貞が原因の場合は、不貞相手の特定、不貞行為の時期・内容・回数が確認できる資料(メールやSNSのやり取り、写真・動画、調査会社の記録など)の確保が重要です。

暴力が原因の場合は、医師の診断書や負傷部位の写真などが証拠となります。

おわりに

慰謝料請求は、誰に対してどのような法律構成で請求するか、いつから時効が進行するかによって結論が大きく変わる分野です。

時効が完成してしまうと請求できなくなりますので、不貞の事実を知った場合は早めにご相談ください。

 

舟城法律事務所は、会津地方を中心に、福島県内全域で、離婚、労働問題などの民事事件や刑事事件を取り扱っております。離婚、労働問題、刑事事件、相続、交通事故についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。