遺留分侵害額請求の基本と手続
「遺産を全て兄弟のうち1人に相続させる」といった遺言が残されていた場合でも、一定の相続人には最低限の取り分が法律上保障されています。
これを確保するための「遺留分侵害額請求」の仕組みについて解説します。
1. 遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、相続財産の一定割合のことです。
民法第1042条第1項は『兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。一 直系尊属のみが相続人である場合三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合二分の一』と定めています。
相続人が複数いる場合は、上記の割合に各自の相続分を乗じた割合が各人の遺留分となります。
遺留分の算定基礎となる財産について、民法第1043条第1項は『遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。』と定めており、生前贈与された財産も加算して計算します。
2. 「金銭請求」であることがポイント
2018年(平成30年)の相続法改正により、遺留分を侵害された者が取得する権利は金銭債権とされました。
民法第1046条第1項は『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』と定めています。
改正前の「遺留分減殺請求」では、権利行使により不動産などが相続人同士の共有状態になってしまい、共有関係の解消のために紛争が長引く問題がありました。
現行法では、請求できるのは金銭の支払のみであり、原則として不動産そのものを取り戻すことはできません。
なお、金銭をすぐに準備できない受遺者等を保護する観点から、民法第1047条第5項は『裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。』と規定しています。
3. 請求方法と期間制限(最重要の注意点)
遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方(受遺者・受贈者)に対して権利を行使する意思表示をすることによって、具体的な金銭債権が発生します。
訴訟を提起する必要はなく、また権利行使の段階で具体的な金額を明示する必要もないと解されています。
もっとも、この権利には厳しい期間制限があります。
民法第1048条は『遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。』と定めています。
相続と遺留分侵害を知ってから1年という短期間で時効消滅してしまうため、迅速な対応が不可欠です。
また、裁判例では、遺留分の正確な金額や割合までは把握していなくても、遺留分が存在し自分の利益が損なわれることを認識していれば時効が進行すると判断されています。
おわりに
遺留分の計算には、生前贈与の持戻しや相続債務の扱いなど、専門的かつ複雑な判断が求められます。
1年という期間制限もありますので、不利な内容の遺言が見つかった場合には、お早めにご相談ください。
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