離婚手続について
離婚手続の基本と流れ
離婚の手続には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
それぞれ手続の進め方やメリット・注意点が異なりますので、ご自身の状況に合わせた適切な手続を選択することが大切です。
1. 協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)
夫婦が話し合い、離婚することに合意して役所に離婚届を提出する方法です。
民法第763条は『夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。』と定めています。
日本の離婚の多くがこの協議離婚によるものとされています。
裁判所を介さず、費用や時間を抑えて迅速に離婚を成立させられる点がメリットです。
ただし、財産分与や養育費、親権などの条件を十分に話し合わずに離婚届を提出してしまうと、後からトラブルに発展するおそれがあります。
口頭での約束のみで済ませず、「離婚協議書」などの書面を作成し、公正証書にしておくことが考えられます。
2. 調停離婚(家庭裁判所での話し合い)
夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合に行う手続です。
調停では、裁判官や調停委員が間に入り、双方の意見を聴きながら解決を目指します。
話し合いがまとまり「調停調書」が作成されると、確定判決と同一の効力を持ちます。
万が一相手方が養育費などの支払いを怠った場合には、財産の差し押さえなどの強制執行が可能になります。
3. 裁判離婚(裁判所の判決による離婚)
調停でも話し合いがつかず不成立となった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを提起する手続です。
裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由(法律が定める離婚の理由)が存在しなければなりません。
民法第770条1項は、離婚の訴えを提起できる場合として『一 配偶者に不貞な行為があったとき。』『二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。』『三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。』『四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』の4つを規定しています。
裁判所で離婚原因があると認められれば、相手の同意がなくても判決によって強制的に離婚が成立します。
ただし、裁判には相当な期間や費用がかかり、精神的な負担も大きくなる点に留意が必要です。
おわりに
どの離婚手続を進めるべきか、どのような条件で合意すべきかは、ご夫婦の状況や取り決めるべき事項(親権・養育費・財産分与など)によって大きく異なります。
適切な手続を選択し、後々のトラブルを防ぐためにも、お早めにご相談ください。